預金保険制度(ペイオフ)とは?1,000万円の保護と分散の考え方

預金保険制度で守られる預金のイメージ

預金保険制度(ペイオフ)は、金融機関が破たんしたときに、預金者1人あたり1金融機関ごとに元本1,000万円までと破たん日までの利息等を保護する仕組みです。定期預金も利息のつく普通預金もこの枠の中で守られ、加入の手続きも保険料の負担も預金者側には必要ありません。ただし外貨預金は対象外仕組預金は上乗せ利息の部分が対象外で、同じ銀行の中で口座や支店を分けても枠は増えません。金利が動いているいま、この1,000万円をどう使い分けるかまで、定期預金を選ぶ前に押さえておきたい点を順に整理します。

目次

預金保険制度とは?

預金保険制度とは、かんたんに言えば金融機関が破たんしたときに、私たちの預金を一定額まで保護してくれる制度です。お金を預けている金融機関(銀行など)が経営破たんしても、定期預金や利息のつく普通預金など(一般預金等)については、預金者1人あたり1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円までと破たん日までの利息等が保護されます(預金保険機構「預金保険制度の基礎知識」)。

預金者が対象金融機関に預金をすると、預金保険法にもとづいて預金者・金融機関・預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。加入のための手続きや保険料の負担は、預金者側には一切ありません。保険料を納めているのは金融機関のほうです。

当座預金などの利息がつかない「決済用預金」は全額が保護されますが、私たち一般の利用者が預ける普通預金・定期預金は、原則「元本1,000万円までとその利息」までの保護と覚えておくとよいでしょう。1,000万円を超える部分は預金保険の対象外となり、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部がカット(払い戻されない)される可能性があります。

破たん処理には2つの方式がある――「ペイオフ」と「資金援助方式」

「預金保険制度」と聞くと、多くの人がペイオフ(保険金支払方式)を思い浮かべます。これは、経営破たんした金融機関に代わって、預金保険機構が預金者へ一定額=元本1,000万円までとその利息を直接払い戻す方式です。

ただし、破たんした金融機関の処理方法はこれだけではありません。預金保険制度には、健全な金融機関(救済金融機関)に事業と付保預金を引き継ぐ「資金援助方式」も用意されており、実際の破たん処理ではこちらが多く使われてきました。この場合、預金は引き継がれた金融機関でそのまま利用でき、預金者から見れば取引銀行の看板が変わるかたちになります。金融審議会の答申でも、破たんに伴う混乱を最小限に止められる資金援助方式を優先する方針が示されています。

つまり、銀行が破たんしたからといって、ただちにペイオフが発動して預金が消えるわけではありません。まずは事業譲渡などによる救済が検討され、それが難しい場合の最後の手段としてペイオフが位置づけられています。どちらの方式でも、預金保険で保護される金額の範囲そのものは変わりません。

実際にペイオフが発動されたのは、これまで1回だけ

1971年の預金保険制度の創設以来、破たんした金融機関はいくつもありましたが、ペイオフ(定額保護)が実際に発動されたのは過去に1回だけです。それが、2010年9月10日に経営破たんした日本振興銀行でした。

日本振興銀行は債務超過に陥り、開業からわずか6年で破たんという異例の事態となりました。当時の国会(参議院)調査室の資料によれば、名寄せの結果、元本1,000万円を超える預金を持っていた預金者は3,423人=全体の約2.7%にとどまっています。同行は普通預金や当座預金といった決済性の預金を扱わず、高めの金利を目当てにした定期預金が中心という特殊な事情もありました。「多くの預金者は1,000万円の枠に収まっていた」という点は、いまの私たちにとっても示唆的です。

保護される預金・対象外の預金

預金保険の対象になる預金と、ならない預金は次のとおりです。定期預金は対象ですが、外貨預金は対象外である点に注意しましょう。

区分主な預金保護の内容
全額保護(決済用預金)当座預金、無利息型普通預金 など(「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる」の3条件を満たすもの)全額保護
一般預金等利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、掛金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限る)、別段預金 など元本1,000万円までと破たん日までの利息等
対象外外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金、無記名預金、他人・架空名義(仮名・借名)預金、元本補てん契約のない金銭信託、募集債である金融債 など預金保険の対象外(破たん金融機関の財産状況に応じて支払い)

迷いやすいのが仕組預金です。仕組預金そのものは預金保険の対象ですが、利息等については、預入時の通常の円定期預金(同じ期間・同じ金額)の店頭表示金利までが対象で、それを超える上乗せ部分は対象外となります(預金保険機構「保護の範囲」)。「金利が高い=そのまま全部守られる」わけではない、と理解しておきましょう。なお、投資信託・国債・保険商品などは預金ではないため、そもそも預金保険の対象外です。

外貨預金が対象外なのは、為替リスクとは別に押さえておきたい論点です。外貨で資産を分けること自体は選択肢になりますが、円の定期預金とは守られ方が違うため、同じ「預金」として並べて考えないほうが安全です。仕組みの違いは外貨預金で資産分散するときの為替手数料の比較でも整理しています。

また、財形貯蓄のように複数の金融商品を使う仕組みでは、そのうち預金等で運用されている部分だけが保護の対象になります。確定拠出年金の積立金についても、預金で運用されている部分は積立てを行っている個人の預金として保護されます。

「名寄せ」――支店を分けても保護の枠は増えない

金融機関が破たんすると、預金保険機構は預金者ごとに預金を合算する「名寄せ」という作業を行い、保護される金額を確定します。ここでのポイントは、合算は「1金融機関ごと・預金者1人ごと」という点です。同じ銀行のA支店とB支店に口座を分けても、普通預金と定期預金に分けても、すべて合算して元本1,000万円までしか保護されません。

逆に、同じ金融グループでも、法人(金融機関)が別であれば枠は別々です。預金保険機構は「複数の金融機関が同一の金融持株会社の子会社である場合にも、金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破たん日までの利息等が保護される」と明記しています。系列が同じかどうかではなく、「どの金融機関に預けているか」で数えると理解しておけば間違いありません。

名寄せは、金融機関が平常時から整備している預金者データ(氏名・生年月日・住所・電話番号など)にもとづいて行われます。結婚や引っ越しで登録情報が古いままだと、名寄せに時間がかかり、払い戻しが遅れる原因になり得ます。住所・氏名の変更手続きは、預金者側の「備え」の一つと考えておきましょう。

1,000万円を超えたとき、どの預金が保護されるかには順番がある

名寄せの結果、保護対象の預金の元本合計が1,000万円を超えた場合、「どの預金が1,000万円の枠に入るか」は預金者が選ぶのではなく、預金保険法で決められた順番で機械的に決まります。預金保険機構は次の優先順位を示しています。

順位優先される預金読み方
1担保権の目的となっていないもの借入の担保に入れている定期預金は後回しになる
2弁済期(満期)の早いもの満期が近い預金から枠に入る
3満期が同じなら、金利の低いもの高金利の預金ほど枠から外れやすい
4それでも並ぶ場合は預金保険機構が指定最終的な調整

実務的な意味は小さくありません。高金利の長期定期ほど、保護の枠から外れる側に回りやすいということだからです。「高金利の商品にまとめて1,000万円超を預ける」形は、金利面では効率的に見えても、万一のときにいちばん不利な当たり方をし得ます。

枠から外れた部分についても、手立てはあります。破たんした金融機関から借入がある場合は預金と借入金を相殺できることがあり(自動では行われず、預金者が意思表示をする必要があります)、また預金保険機構が回収見込みを踏まえた一定の率で預金債権を買い取る「概算払」という制度もあります。日本振興銀行のケースでも、1,000万円を超える部分について概算払が実施されました。預金保険機構自身が「決して全額が戻ってこないというわけではありません」と説明しているとおり、カットされる=ゼロになる、という意味ではありません。

破たんした直後、預金はどうなる?

実際に金融機関が破たんすると、名寄せが終わるまでの間、預金の払い戻しが一時的に止まることがあります。この間の生活資金に困らないよう、預金保険制度には「仮払金」の仕組みがあり、預金保険機構が預金者の普通預金(元本のみ)について1口座あたり60万円を上限に支払うことがあります。仮払金を支払うかどうかは、保険事故の発生後1週間以内に運営委員会で決定され、支払期間・場所・方法は官報などで公告されます(預金保険機構「仮払金の支払」)。なお、後日あらためて保険金や付保預金が支払われるときに、仮払金の額はそこから差し引かれます。

ここで押さえておきたいのは、対象が普通預金の元本に限られること、そして「必ず支払われる」わけではなく状況に応じて決定されることです。破たん直後は「すぐ全額を自由に動かせる」とは限りません。1,000万円の枠内に収まっていて最終的に全額保護される場合でも、一時的な資金繰りの不便は起こり得ます。給与・年金の受取口座や生活費の口座と、まとまった資金の預け先を分けておくことは、この面でも意味があります。

もっとも、資金援助方式であれば、金曜日の営業終了後に破たんが生じた場合、土日で名寄せの準備を終えて月曜日から付保預金の払い戻しを再開することが想定されています。預金保険機構も「保護されている預金は利息を含めて払い戻しができるので、急いで引き出す必要はない」と案内しています。慌てて窓口へ走るより、まず自分の預け先ごとの残高を確認するほうが実利があります。

預金保険制度に加入している金融機関は?

日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫は、預金保険への加入が義務づけられています。ネット銀行も国内に本店があれば対象で、「ネット銀行だから保護が薄い」ということはありません。店舗の有無で保護の内容が変わることもありません。

一方で、これらの金融機関の海外支店、外国銀行の在日支店、政府系金融機関は預金保険の対象外です。また、農協・漁協の貯金は預金保険ではなく、別制度の「農水産業協同組合貯金保険制度」で同様に保護されます。ゆうちょ銀行は郵政民営化により預金保険制度の対象となっています。保険会社は保険契約者保護機構、証券会社は投資者保護基金と、業態ごとに別の受け皿がある点も押さえておくとよいでしょう。

金利が動く今、1,000万円の枠をどう使うか

日本銀行は2026年6月16日の金融政策決定会合で金融市場調節方針を変更し、政策金利を1.0%程度へ引き上げました。その後の2026年7月31日の会合では1.0%程度で据え置きとなっています。次の金融政策決定会合は2026年9月17日・18日に開かれ、結果の公表と総裁の記者会見は18日の予定です(日本銀行「金融政策決定会合の運営」)。政策金利が動けば預金金利も動きうる局面が続いている、という程度に受け止めておけば十分です。

実際、預金金利は上昇局面にあり、2026年8月10日にはゆうちょ銀行が貯金金利を改定して通常貯金が年0.400%、定期貯金の1年ものが年0.500%になりました。「どこに預けても金利は同じ」という時代ではなくなったため、預金保険の1,000万円という枠は、安全性の目安であると同時に「分散して、それぞれで有利な金利を取る」ための単位としても意識したいところです。参考までに、主な円預金金利(税引前)を各行の公式サイトで確認すると、2026年9月11日時点では次のようになっています。

金融機関・商品金利(年・税引前)主な条件
三菱UFJ銀行 普通預金年0.400%変動金利
三菱UFJ銀行 スーパー定期(1年)年0.500%5年もの年1.000%、10年もの年1.250%
ゆうちょ銀行 通常貯金年0.400%2026年8月10日改定
ゆうちょ銀行 定期貯金(1年)年0.500%5年もの年1.000%、10年もの年1.250%
SBI新生銀行 円普通預金年0.400%ステップアッププログラムの区分により最大年0.450%
SBI新生銀行 SBIハイパー預金年0.550%SBI証券口座との連携が必要・預金保険対象
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金100(1年)年1.200%インターネット限定・100万円以上(5年もの年1.950%)

※2026年9月11日に各行公式サイト(三菱UFJ銀行 円預金金利ゆうちょ銀行 金利一覧SBI新生銀行 円預金の金利一覧)で確認した税引前の年利率です。8月から大きな変更はありませんでしたが、金利は随時見直されるため、預け入れ前に必ず各行の公式サイトで最新の内容をご確認ください。

同じ「1年もの定期預金」でも、金融機関によって金利には差があります。1,000万円を1年間預けた場合の税引後の受取利息を概算で比べると、次のようになります(利息には20.315%の源泉分離課税がかかります)。

1,000万円を1年間預けた場合の税引後利息の比較。普通預金 年0.400%で約31,874円、大手行・ゆうちょ銀行の定期1年 年0.500%で約39,842円、ネット銀行の定期1年 年1.200%で約95,622円
適用金利は普通預金 年0.400%、大手行・ゆうちょ銀行の定期預金1年 年0.500%、ネット銀行(SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金100)1年 年1.200%(いずれも税引前・2026年9月11日時点)。利息に20.315%の源泉分離課税がかかるものとした概算です。

普通預金のまま置いておく場合と、ネット銀行の1年もの定期に預けた場合とでは、同じ1,000万円でも1年間で6万円以上の差になります。ネット銀行の高金利定期は、auじぶん銀行の定期預金金利のように期間ごとの条件が細かく分かれていることが多いので、預入期間と最低預入額まで見比べて選びましょう。普通預金の金利で選びたい場合は、イオン銀行の普通預金金利と優遇の条件も参考になります。

もちろん、金利の高さだけで預け先を決めるのは禁物です。中途解約したときの利率、最低預入額、キャンペーンの適用条件と期間、そして預金保険の対象かどうか(外貨預金は対象外、仕組預金は上乗せ部分が対象外)まで確かめたうえで判断しましょう。

あわせて知っておきたいのが、金利が引き上げられても、すでに預け入れ済みの定期預金の利率は原則として変わらないという点です。定期預金は預入日(自動継続の場合は継続日)の利率が満期まで適用されるため、「金利が上がったから、いま預けている分も上がる」わけではありません。ゆうちょ銀行も8月の改定について、すでに預け入れ済みの定期性の貯金には新しい利率が適用されないことを案内しています。満期のタイミングごとに預け先を見直すのが、上昇局面での現実的な向き合い方です。

1,000万円を超える資金はどう預ける?

ペイオフが発動する可能性自体は高くありませんが、万一のときに一時的に引き出せなくなる事態も想定されます。1,000万円を超える資金を持っている場合は、複数の金融機関に分けて預けるのが基本です。預金保険は「1金融機関ごと」「預金者1人ごと」に元本1,000万円までを保護するため、預け先を分散すれば保護される総額を増やせます。夫婦であれば、名義を分けることでもそれぞれ1,000万円までが別々に保護されます。

目安としては、元本と、満期までに付く利息を足しても1,000万円に収まるように預け入れると安心です。たとえば10年ものの定期に1,000万円ちょうどを預けると、利息の分が枠を超えます。1金融機関あたり900万円台までに抑えておく、という考え方もあります。

口座を複数持つことには、預金保険の活用だけでなく、各行の有利な定期預金やキャンペーン金利を使い分けられるメリットもあります。システム障害でいずれかの銀行が一時的に使えなくなったときにも、別の口座で生活資金を確保できる安心感があります。預け先を分散する際は、定期預金金利に強みのあるネット銀行を組み合わせるのも一案です。たとえばSBI新生銀行は、円普通預金が年0.400%、SBI証券と連携するSBIハイパー預金が年0.550%、インターネット限定のパワーダイレクト円定期預金100(100万円以上)が1年もの年1.200%・5年もの年1.950%(いずれも税引前・2026年9月11日時点)と、預け先の選択肢として検討できる水準です。いずれも預金保険の対象商品で、SBIハイパー預金も商品ページに元本保証・預金保険対象と明記されています。

よくある質問(FAQ)

Q. 同じ銀行の複数の支店に分けて預ければ、保護される枠は増えますか?

A. 増えません。預金保険は支店ごとではなく1金融機関ごとに合算(名寄せ)して判定されるため、同じ銀行に複数口座を持っていても保護されるのは合計で元本1,000万円までです。枠を増やしたい場合は、別の金融機関に分けて預ける必要があります。

Q. 同じ金融グループの銀行に分けた場合はどうなりますか?

A. 金融機関(法人)が別であれば、それぞれ元本1,000万円までが保護されます。預金保険機構は、複数の金融機関が同一の金融持株会社の子会社である場合も、金融機関ごとに1人当たり元本1,000万円までが保護されると説明しています。グループ名ではなく、預金通帳に書かれている金融機関名で数えます。

Q. 夫婦や家族で預けている場合はどうなりますか?

A. 預金保険は名義人(個人)ごとに1人あたり元本1,000万円までを保護します。夫婦それぞれの名義であれば、各自1,000万円までが別々に保護されます。ただし、他人名義・架空名義の預金は保護の対象外です。名義を借りて分散する、といった使い方はできません。

Q. 利用している銀行が合併すると、1,000万円の保護枠は減りますか?

A. 合併(または事業のすべての譲り受け)が行われた場合、その後1年間に限り「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までと破たん日までの利息等が保護される特例があります。たとえば2行が合併した場合、1年間は1人あたり2,000万円までが保護されます。1年を過ぎると通常どおり1,000万円までに戻るため、その前に預け先を見直しましょう。

Q. 1,000万円を超えた分は、どの預金が保護の枠から外れますか?

A. 預金者が選べるものではなく、①担保に入っていないもの ②満期が早いもの ③満期が同じなら金利が低いものの順に枠へ入っていきます。つまり高金利の長期定期ほど枠から外れやすいという仕組みです。枠から外れた部分も、借入があれば相殺でき、預金保険機構による概算払の対象にもなります。

Q. 高金利の仕組預金や外貨預金も、同じように守られますか?

A. 守られ方が異なります。外貨預金は預金保険の対象外です。仕組預金は対象ですが、利息のうち通常の円定期預金の店頭表示金利を超える部分は対象外で、さらに中途解約時に元本割れが生じ得る商品性である点にも注意が必要です。「金利が高い」だけで選ばず、しくみとリスクを確認しましょう。

まとめ

預金保険制度(ペイオフ)は、万一の銀行破たんに備えて元本1,000万円までとその利息を保護する、私たちの預金を支える重要な仕組みです。実際に発動されたのは日本振興銀行の1回のみで、過度に心配する必要はありませんが、①同一の金融機関では支店や口座を分けても枠は増えない(グループが同じでも法人が別なら枠は別) ②1,000万円を超えた場合、どの預金が枠に入るかは法律で決まった順番で決まり、高金利の長期定期ほど外れやすい ③破たん直後は仮払金(普通預金の元本について1口座60万円まで)に頼る場面もあり得る ④外貨預金は対象外・仕組預金は上乗せ利息が対象外——この4点は押さえておきたいところです。

預金金利が動いているいまは、1,000万円という枠を「守りの上限」としてだけでなく、複数の預け先で有利な金利を取りにいくための単位としても活かせます。安全性を確保したうえで、条件まで見比べて納得できる定期預金を選んでいきましょう。


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