預金保険制度(ペイオフ)とは?1,000万円までの保護と使い方を解説

預金保険制度で守られる預金のイメージ

銀行にお金を預けるとき、「もし銀行が破たんしたら、預けたお金はどうなるのだろう」と不安を感じたことはないでしょうか。そうした万一のときに私たちの預金を守ってくれるのが預金保険制度(ペイオフ)です。ここでは、保護される金額や対象となる預金、破たん直後に実際どうなるのか、そして金利が動いている今、1,000万円の枠をどう使うかまで、定期預金を選ぶ前に知っておきたい基礎知識を整理します。

目次

預金保険制度とは?

預金保険制度とは、かんたんに言えば金融機関が破たんしたときに、私たちの預金を一定額まで保護してくれる制度です。お金を預けている金融機関(銀行など)が経営破たんしても、定期預金や利息のつく普通預金など(一般預金等)については、預金者1人あたり1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円までと破たん日までの利息等が保護されます(預金保険機構・金融庁)。

当座預金などの利息がつかない「決済用預金」は全額が保護されますが、私たち一般の利用者が預ける普通預金・定期預金は、原則「元本1,000万円までとその利息」までの保護と覚えておくとよいでしょう。1,000万円を超える部分は預金保険の対象外となり、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部がカット(払い戻されない)される可能性があります。

破たん処理には2つの方式がある――「ペイオフ」と「資金援助方式」

「預金保険制度」と聞くと、多くの人がペイオフ(保険金支払方式)を思い浮かべます。これは、経営破たんした金融機関に代わって、預金保険機構が預金者へ一定額=元本1,000万円までとその利息を直接払い戻す方式です。

ただし、破たんした金融機関の処理方法はこれだけではありません。預金保険制度には、健全な金融機関(譲受金融機関)に事業と付保預金を引き継ぐ「資金援助方式」も用意されており、実際の破たん処理ではこちらが多く使われてきました。この場合、預金は引き継がれた金融機関でそのまま利用でき、預金者から見れば取引銀行の看板が変わるかたちになります。

つまり、銀行が破たんしたからといって、ただちにペイオフが発動して預金が消えるわけではありません。まずは事業譲渡などによる救済が検討され、それが難しい場合の最後の手段としてペイオフが位置づけられています。

実際にペイオフが発動されたのは、これまで1回だけ

1971年の預金保険制度の創設以来、破たんした金融機関はいくつもありましたが、ペイオフ(定額保護)が実際に発動されたのは過去に1回だけです。それが、2010年9月10日に経営破たんした日本振興銀行でした。

日本振興銀行は債務超過に陥り、開業からわずか6年で破たんという異例の事態となりました。当時の国会(参議院)調査室の資料によれば、名寄せの結果、元本1,000万円を超える預金を持っていた預金者は3,423人=全体の約2.7%にとどまっています。同行は普通預金や当座預金といった決済性の預金を扱わず、高めの金利を目当てにした定期預金が中心という特殊な事情もありました。「多くの預金者は1,000万円の枠に収まっていた」という点は、いまの私たちにとっても示唆的です。

保護される預金・対象外の預金

預金保険の対象になる預金と、ならない預金は次のとおりです。定期預金は対象ですが、外貨預金は対象外である点に注意しましょう。

区分主な預金保護の内容
全額保護(決済用預金)当座預金、無利息型普通預金 など(「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる」の3条件を満たすもの)全額保護
一般預金等利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、別段預金 など元本1,000万円までと破たん日までの利息等
対象外外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、他人・架空名義預金 など預金保険の対象外(破たん金融機関の財産状況に応じて支払い)

迷いやすいのが仕組預金です。仕組預金そのものは預金保険の対象ですが、利息等については、預入時の通常の円定期預金(同じ期間・同じ金額)の店頭表示金利までが対象で、それを超える上乗せ部分は対象外となります(預金保険機構)。「金利が高い=そのまま全部守られる」わけではない、と理解しておきましょう。なお、投資信託・国債・保険商品などは預金ではないため、そもそも預金保険の対象外です。

「名寄せ」――支店を分けても保護の枠は増えない

金融機関が破たんすると、預金保険機構は預金者ごとに預金を合算する「名寄せ」という作業を行い、保護される金額を確定します。ここでのポイントは、合算は「1金融機関ごと・預金者1人ごと」という点です。同じ銀行のA支店とB支店に口座を分けても、普通預金と定期預金に分けても、すべて合算して元本1,000万円までしか保護されません。

名寄せは、金融機関が平常時から整備している預金者データ(氏名・生年月日・住所・電話番号など)にもとづいて行われます。結婚や引っ越しで登録情報が古いままだと、名寄せに時間がかかり、払い戻しが遅れる原因になり得ます。住所・氏名の変更手続きは、預金者側の「備え」の一つと考えておきましょう。

破たんした直後、預金はどうなる?

実際に金融機関が破たんすると、名寄せが終わるまでの間、預金の払い戻しが一時的に止まることがあります。この間の生活資金に困らないよう、預金保険制度には「仮払金」の仕組みがあり、預金保険機構が1口座あたり60万円までを仮に支払うことができます(金融庁・預金保険機構「預金保険制度(ペイオフとは?)」)。

逆にいえば、破たん直後は「すぐ全額を自由に動かせる」とは限らないということです。1,000万円の枠内に収まっていて最終的に全額保護される場合でも、一時的な資金繰りの不便は起こり得ます。給与・年金の受取口座や生活費の口座と、まとまった資金の預け先を分けておくことは、この面でも意味があります。

預金保険制度に加入している金融機関は?

日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会などは、預金保険への加入が義務づけられています。ネット銀行も国内に本店があれば対象で、「ネット銀行だから保護が薄い」ということはありません。一方で、外国銀行の在日支店や政府系金融機関などは預金保険の対象外です。また、農協・漁協の貯金は預金保険ではなく、別制度の「農水産業協同組合貯金保険制度」で同様に保護されます。ゆうちょ銀行は郵政民営化により預金保険制度の対象となっています。

金利が動く今、1,000万円の枠をどう使うか

日本銀行は2026年6月16日の金融政策決定会合で政策金利を1.0%程度へ引き上げており、預金金利も上昇局面にあります。「どこに預けても金利は同じ」という時代ではなくなったため、預金保険の1,000万円という枠は、安全性の目安であると同時に「分散して、それぞれで有利な金利を取る」ための単位としても意識したいところです。

参考までに、2026年7月14日時点の主な円預金金利(税引前)を見てみましょう。

金融機関・商品金利(年・税引前/2026年7月14日時点)主な条件
三菱UFJ銀行 普通預金0.300%変動金利
三菱UFJ銀行 スーパー定期(1年)0.400%10年もので0.900%
SBI新生銀行 円普通預金0.400%ステップアッププログラムの区分により最大0.450%
SBI新生銀行 SBIハイパー預金0.550%SBI証券口座との連携が必要・預金保険対象
SBI新生銀行 パワーダイレクト円定期預金100(1年)1.200%インターネット限定・100万円以上(5年もので1.800%)

同じ「1年もの定期預金」でも、金融機関によって金利には差があります。1,000万円を1年間預けた場合の税引後の受取利息を概算で比べると、次のようになります(利息には20.315%の源泉分離課税がかかります)。

1,000万円を1年間預けた場合の税引後利息の比較。普通預金0.300%で約23,905円、スーパー定期1年0.400%で約31,874円、SBI新生銀行の円定期1年1.200%で約95,622円
税引前金利をもとに、利息へ20.315%の源泉分離課税がかかるものとして概算(1円未満切り捨て)。金利は各行公式サイトの2026年7月14日時点の表示。

もちろん、金利の高さだけで預け先を決めるのは禁物です。中途解約したときの利率、最低預入額、キャンペーンの適用条件と期間、そして預金保険の対象かどうか(外貨預金は対象外、仕組預金は上乗せ部分が対象外)まで確かめたうえで判断しましょう。

1,000万円を超える資金はどう預ける?

ペイオフが発動する可能性自体は高くありませんが、万一のときに一時的に引き出せなくなる事態も想定されます。1,000万円を超える資金を持っている場合は、複数の金融機関に分けて預けるのが基本です。預金保険は「1金融機関ごと」「預金者1人ごと」に元本1,000万円までを保護するため、預け先を分散すれば保護される総額を増やせます。夫婦であれば、名義を分けることでもそれぞれ1,000万円までが別々に保護されます。

口座を複数持つことには、預金保険の活用だけでなく、各行の有利な定期預金やキャンペーン金利を使い分けられるメリットもあります。システム障害でいずれかの銀行が一時的に使えなくなったときにも、別の口座で生活資金を確保できる安心感があります。預け先を分散する際は、定期預金金利に強みのあるネット銀行を組み合わせるのも一案です。たとえばSBI新生銀行は、円普通預金が年0.400%、SBI証券と連携するSBIハイパー預金が年0.550%、インターネット限定のパワーダイレクト円定期預金(1年)が年1.200%(いずれも税引前・2026年7月14日時点)と、預け先の選択肢として検討できる水準です。いずれも預金保険の対象商品ですが、金利・条件は随時見直されるため、最新の内容は必ず公式サイトでご確認ください

よくある質問(FAQ)

Q. 同じ銀行の複数の支店に分けて預ければ、保護される枠は増えますか?
A. 増えません。預金保険は支店ごとではなく1金融機関ごとに合算(名寄せ)して判定されるため、同じ銀行に複数口座を持っていても保護されるのは合計で元本1,000万円までです。

Q. 夫婦や家族で預けている場合はどうなりますか?
A. 預金保険は名義人(個人)ごとに1人あたり元本1,000万円までを保護します。夫婦それぞれの名義であれば、各自1,000万円までが別々に保護されます。ただし、他人名義・架空名義の預金は保護の対象外です。名義を借りて分散する、といった使い方はできません。

Q. 利用している銀行が合併すると、1,000万円の保護枠は減りますか?
A. 合併(または事業のすべての譲り受け)が行われた場合、その後1年間に限り「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までと破たん日までの利息等が保護される特例があります。たとえば2行が合併した場合、1年間は1人あたり2,000万円までが保護されます。1年を過ぎると通常どおり1,000万円までに戻るため、必要に応じて預け先を見直しましょう。

Q. 利息も保護されますか?
A. はい。一般預金等は、元本1,000万円までに加えて破たん日までの利息等も保護の対象です。

Q. 高金利の仕組預金や外貨預金も、同じように守られますか?
A. 守られ方が異なります。外貨預金は預金保険の対象外です。仕組預金は対象ですが、利息のうち通常の円定期預金の店頭表示金利を超える部分は対象外で、さらに中途解約時に元本割れが生じ得る商品性である点にも注意が必要です。「金利が高い」だけで選ばず、しくみとリスクを確認しましょう。

Q. ネット銀行はペイオフの対象ですか?
A. 国内に本店のある銀行であれば、ネット銀行も預金保険の対象です。店舗の有無で保護の内容が変わることはありません。

まとめ

預金保険制度(ペイオフ)は、万一の銀行破たんに備えて元本1,000万円までとその利息を保護する、私たちの預金を支える重要な仕組みです。実際に発動されたのは日本振興銀行の1回のみで、過度に心配する必要はありませんが、①同一の金融機関では支店や口座を分けても枠は増えない ②破たん直後は仮払金(1口座60万円まで)に頼る場面もあり得る ③外貨預金は対象外・仕組預金は上乗せ利息が対象外——この3点は押さえておきたいところです。

預金金利が動いているいまは、1,000万円という枠を「守りの上限」としてだけでなく、複数の預け先で有利な金利を取りにいくための単位としても活かせます。安全性を確保したうえで、条件まで見比べて納得できる定期預金を選んでいきましょう。


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