銀行の平日休業は2018年から可能に|いまの休日ルールと確認方法

銀行は2018年8月16日から、一定の手続きを踏めば支店などの営業所を平日に休業日にできるようになりました。法律の本体は変わっておらず、根拠は同日施行の銀行法施行令などの改正です。2026年10月時点でもこの仕組みは続いており、窓口に行く前に店舗ごとの営業日を確かめる場面が増えています。
2018年の改正前は平日の休業ができなかった
銀行法第15条は、銀行の休日を日曜日と政令で定める日に限っています。政令である銀行法施行令が定める日は、国民の祝日、12月31日から1月3日まで、土曜日です。
裏を返すと、改正前は平日に窓口を閉めることが原則として認められていませんでした。人口が減った地域で店舗を維持しにくくなったことなどを受け、金融庁が2018年に政令と内閣府令を見直しています。
金融庁の発表では、改正政令は2018年8月10日に閣議決定、15日に公布、16日に施行されました(金融庁 報道発表 2018年8月15日)。
いまの銀行法施行令が認める平日の休日は3通り
現在の銀行法施行令第5条は、土日祝日と年末年始のほかに、銀行が営業所の休日にできる日を次の3つに分けています。
- 営業所のある地域で一般に休日とされ、金融庁長官が告示した日
- 本店など内閣府令で定める営業所で、業務の健全かつ適切な運営を妨げないとして金融庁長官が承認した日
- それ以外の営業所で、銀行が金融庁長官に休日として届け出た日
2つ目と3つ目で休日を設けた銀行は、その休日を店頭に掲示し、インターネットなどでも閲覧できるようにしなければなりません。利用者が知らないまま窓口が閉まっている、という事態を防ぐための定めです。
実際には役場内の店舗などで平日休業がある
平日の休業は、すべての支店で一斉に行われるものではありません。たとえば北國銀行は、志賀町役場富来支所内の富来支店と川北町役場庁舎内の川北支店を、2025年12月29日・30日(平日)に休業すると案内していました。
役場の閉庁日に合わせて店舗内の窓口も閉めるような、立地に合わせた運用です。休業日をいつにするかは銀行と店舗ごとに異なります。
定期預金の手続きで気をつけたいこと
定期預金の預け入れや解約、満期金の受け取りを窓口で行うときは、出かける前に店舗の営業日を確認します。銀行のウェブサイトの店舗案内や店頭の掲示に、休業日が載っています。
満期の扱いをあらかじめ決めておけば、窓口に行かずに済む場合も多くあります。自動継続を選んだときの金利の扱いは定期預金の自動継続とキャンペーン金利の注意点にまとめました。
相続や家族による払い戻しのように窓口での手続きが必要なものは、日数に余裕を持って予約や確認をしておくと安心です。手続きの流れは認知症になったときの預金の手続き、預け方の基本は定期預金とは何かを解説した記事で紹介しています。
※本記事は2026年10月9日時点の法令と公表情報にもとづいています。各店舗の営業日は各金融機関の店舗案内で確認できます。


















