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定期預金は元本保証。ただし、中途解約すると受取利息は大幅に少なくなる
定期預金(円)は、元本保証型の金融商品です。元本保証とは、預けた金額が保証される、つまり、1000万円預けたら必ず1000万円は引き出すことができることを意味しています。(※ペイオフ発動などの一部の特殊な条件を除く)
具体的には、急な出費で普通預金にあるお金だけでは賄えない状態になって、急きょ、定期預金を満期前に解約したとしても、元本が少なくなってしまうことが無いので安心して利用できる点が一番のメリットです。当たり前と言えば当たり前ですが、例えば、仕組預金や債券・貯蓄性保険など満期前に解約・引き出しする必要がでてきた場合、利息を受け取れるどころか元本が目減りしてしまう金融商品も多く存在します。預け入れた当初は5年~10年間使うつもりのないと思っていたお金でも、何年か経って想定外の出費が発生してしまうことはありがちですので、元本保証されるという点が定期預金の一番のメリットと言えるでしょう。
しかし、受取利息は少し仕組みが違います。満期前に解約(中途解約・期限前解約)した場合、中途解約利率・期限前解約利率というものが適用されます。例えば、三菱UFJ銀行のスーパー定期の場合、商品説明書に次のとおり記載されています(2017年4月25日時点)。定期預金を預け入れしてからの期間に応じて項目が分かれており、6か月たたずに解約した場合は、その期間の金利が解約日時点の仏預金の利率が適用され(つまり、定期預金にした意味がなかった)、それ以降は一律で70%の利率が適用される商品となっていることがわかりますね。
たとえば、預入期間5年で金利が年0.5%の定期預金に1000万円を預け入れた場合の5年後の受取利息の計算は次のとおりです。
1000万円×0.5%×5年=25万円(×税率)
これを4年後に中途解約した場合
1000万円×0.5%×4年=20万円×70%=14万円(×税率)
わずか1年間はやく解約しただけで、これだけの受取利息が変わってしまうわけです。
※中途解約したケースは預入期間が4年と1年短く計算されていますので注意してください。
安心さがウリの定期預金。更に上手に活用する方法は?
前述のようにやむを得ない理由で途中で解約せざるをえない事態に陥った時にそなえる方法として、定期預金を複数口にわけるというやり方が考えられます。例えば、1000万円を一口で預けるのではなく、200万円×5口にわけると言ったやり方ですね。
このやり方をしておけば、合計で1000万円の定期預金を組んでいて、400万円がどうしても必要になった時に、2口解約するだけで済みます。残りの3口(600万円)は定期預金のまま、つまり、中途解約・期限前解約利率が適用されてしまう範囲を最小限に抑えることができるわけです。
その他、もう少し特殊な方法についてはこちらのラダリングに関する記事もご参照ください。