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教育資金の一括贈与は2026年3月で終了|既拠出分の扱いと代替策

2013年度(平成25年度)の税制改正で、30歳未満の子・孫・ひ孫などへ教育資金として資産を一括贈与した場合、受贈者1人につき最大1,500万円(うち学校以外の教育費=塾や習い事などは最大500万円)まで贈与税がかからない仕組みが設けられました。法令上は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置)と呼ばれる制度です。

この制度は時限的な措置で、たびたび延長されてきましたが、令和8年度税制改正で適用期限が延長されずに終了することとされ、令和8年(2026年)3月31日までの拠出をもって新規受付が終了しました。国税庁も「令和8年4月1日以後については、この特例の適用を受けることはできません」と明記しています(国税庁 タックスアンサー No.4510)。これから新たに利用することはできませんが、すでに利用している人の口座がどうなるのか、そしてこれからの教育資金の渡し方・貯め方を、順に整理しておきましょう。

目次

1,500万円の贈与にかかる税金は?

贈与税には一般税率と特例税率の2つがありますが、ここでは一般税率で簡易的に計算してみます(詳しくは国税庁のホームページをご参照ください)。

<簡易計算(1,500万円を贈与する場合・一般税率)>
贈与税額 =(1,500万円 − 110万円)× 40% − 175万円 = 381万円

つまり、教育資金の一括贈与の非課税制度を使わずに1,500万円を贈与しようとすると、贈与税が約380万円かかり、手元に残るのは約1,120万円という計算になります。決して無視できる金額ではありません。この制度は、こうした多額の贈与税負担なしに教育資金をまとめて前渡しできる点が、大きなメリットとして使われてきました。

制度はいつまで?すでに利用している場合は?

適用期間は、平成25年(2013年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに拠出された教育資金が対象です。期限の延長はなく、2026年3月31日で新規の受付(新たな拠出)は終了しました。

一方で、2026年3月31日までに教育資金管理契約に基づいて拠出された資金は、制度終了後も引き続き非課税の対象です(国税庁)。すでに専用口座を開設している場合、原則として受贈者が30歳になるまで、教育費の領収書を金融機関に提出して非課税で引き出すことができます。制度が終了したからといって、過去の拠出分が直ちに課税されるわけではありません。ただし、契約期間中に贈与者が亡くなった場合や契約終了時に残額がある場合には、相続税・贈与税がかかることがあります。書類の管理や払い出しのルールはこれまでどおり求められますので、利用中の人は引き続き注意が必要です。

なお、この制度には次のような要件もありました。受贈者は契約を結ぶ日において30歳未満であること、贈与者は受贈者の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)に限られること、平成31年4月1日以後の拠出分については受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けられないこと、などです。

制度終了後の代替策は?

新規の一括贈与はできなくなりましたが、子や孫に教育費を渡す方法がなくなったわけではありません。主な代替策を整理します。

方法ポイント注意点
都度贈与(必要な教育費の直接負担)扶養義務者が、必要な都度、学費などを直接支払う分は贈与税の対象外「必要な都度」が前提。まとめて前渡しすると課税対象になり得る
暦年贈与(年110万円の基礎控除)1年あたり110万円までは贈与税がかからない2024年以降の贈与は、相続前の加算対象期間が段階的に7年へ延長
相続時精算課税制度2024年以降、年110万円の基礎控除が新設され使いやすくなった一度選択すると暦年課税に戻せないなどの制約がある
住宅取得等資金の贈与の非課税
(教育資金以外だが現行制度)
直系尊属からの住宅取得資金が、省エネ等住宅は1,000万円・その他の住宅は500万円まで非課税(国税庁 No.4508)適用期限は令和8年(2026年)12月31日までの贈与。受贈者の年齢・所得・床面積などの要件と申告が必要

とくに、扶養義務者(親・祖父母など)が必要な都度、学費や入学金などを直接支払う「都度贈与」は、通常必要と認められる範囲の教育費であればもともと贈与税がかからず、使い勝手のよい方法です。一括贈与の制度が終わった後は、こうした方法を家庭の資金計画に合わせて組み合わせて考えることになります。判断に迷う場合は、税理士など専門家や、国税庁・各金融機関の案内を確認すると安心です。

教育資金を計画的に貯めるなら(2026年7月時点の金利環境)

制度の有無にかかわらず、教育資金は「使う時期までに、減らさず・確実に準備する」ことが大前提です。入学金や授業料は支払う日が決まっており、そのタイミングで元本が目減りしている事態は避けたいからです。値動きのある商品ではなく、定期預金のように満期と金利が決まっている商品が基本の受け皿になります。

追い風なのは、日本銀行が2026年6月に政策金利を1.0%程度へ引き上げたことを受け、預金金利そのものが上がってきていることです。かつて「預けても増えない」といわれた定期預金にも、選び方で差がつく状況になっています。

預け先の例金利(税引前・年率)時点・条件
大手行の定期預金(1年)年0.400%三菱UFJ銀行 スーパー定期(2026年7月10日現在)
地方銀行のネット専用支店の定期預金(1年)年1.100%前後香川銀行 セルフうどん支店「超金利トッピング定期預金」年1.100%(2026年7月10日現在・お一人さま100万円まで)など、預入上限つきの商品が中心
個人向け国債(固定5年)年1.950%2026年7月募集分(財務省)。発行から1年経過後は中途換金可(直近2回分の利子相当額×0.79685が差し引かれます)

たとえば300万円を1年もの定期預金に預けた場合の税引後の利息の目安は、年0.400%なら約9,562円、年1.100%なら約26,296円です(利息には20.315%の税金がかかります)。金額の絶対値は大きくありませんが、元本が保証されたまま、預け先を選ぶだけで生じる差と考えれば無視できません。なお、ネット専用支店の高金利商品は1人100万円までなど預入上限が設けられていることが多いため、教育資金のようにまとまった額は複数の預け先に分ける前提で考えましょう。 預金は預金保険制度(ペイオフ)により、1金融機関あたり預金者1人につき元本1,000万円までとその利息等が保護されます(預金保険機構)。保護は「銀行単位」で判定されるため、同じ銀行の本支店とネット専用支店の残高は合算される点にご注意ください。

ネット系では、SBI新生銀行のように円普通預金が年0.400%、SBI証券と連携するSBIハイパー預金が年0.550%(いずれも2026年7月12日現在・税引前)と、待機資金の置き場所として使いやすい金利を提示している銀行もあります。金利・適用条件は随時見直されますので、預け入れの前に必ず各金融機関の公式サイトで最新の内容をご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 制度は終了しましたが、今から教育資金口座を新しく開設できますか?
A. できません。令和8年(2026年)4月1日以後の拠出は、この特例の対象外です(国税庁 No.4510)。すでに開設済みの口座からの払い出しは、従来どおりの手続きで続けられます。

Q. 受贈者が30歳になったとき、口座に残額があるとどうなりますか?
A. 教育資金管理契約は原則として受贈者が30歳に達した時点で終了し、使い切れなかった残額は贈与税の課税対象となります(在学中などの一定の場合は40歳まで延長されることがあります)。制度終了後も、この残額のルールは変わりません。

Q. 契約期間中に贈与者(祖父母など)が亡くなった場合は?
A. 拠出した時期や受贈者の状況により取り扱いが異なりますが、契約終了前に贈与者が死亡した場合、一定の管理残額が相続税の課税対象となることがあります。すでに口座をお持ちの場合は、取扱金融機関や税理士に現在の残高と適用ルールを確認しておくと安心です。

Q. 「都度贈与」なら、いくらまで非課税ですか?
A. 金額の一律の上限が定められているわけではなく、扶養義務者が「必要な都度」支払う、通常必要と認められる範囲の教育費であれば贈与税はかかりません。学費を学校へ直接振り込むなど、使途と時期が明確になる形にしておくのが実務上のポイントです。まとめて数年分を前渡しすると課税対象になり得ます。

教育資金の一括贈与の非課税制度は終了しましたが、税負担を抑えながら次の世代へ資産を引き継ぐ方法は他にもあります。制度の見出しだけで判断せず、ご家庭の状況に合った方法を落ち着いて選んでいきましょう。くれぐれも、行き過ぎた節税や脱税と受け取られる行為には手を染めないようにしてください。

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